持ち込み禁止品・持ち込み制限品

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持ち込み禁止品・持ち込み制限品

「関税定率法」という法律で、海外から日本に持ち込むことが禁止されているもの、または制限されているものが決められています。

(1)持ち込み制限品(所定の手続きをすれば持ち込めるもの)
・土のついた植物など
・生の果実や肉の加工品など
・拳銃などの鉄砲類や刀剣類、およびその部品
・個人使用の医薬品・化粧品(内服薬は2か月分以内、外用薬・化粧品は24個以内)
・ワシントン条約の規制対象

(2)持ち込み禁止品
・アヘン・コカインなどの麻薬・大麻・覚せい剤、およびアヘン吸引具
・公安・風俗を害する書籍・図画など
・通貨または証券の偽造品・変造品・模造品
・家畜伝染病予防法と植物防疫法で定めるものと、その製品・包装品
・特許権・意匠権・著作権などの知的所有権を侵すもの(ブランド品のコピー商品など)

(3)植物検疫が必要なもの
生果実、野菜、穀類、豆類、切り花、切り枝、種子、球根、苗、薬用植物、ドライフラワー、木材、植物を原料にした民芸品、ワラ製品、嗜好香辛料など。

(4)肉製品について
ビーフジャーキーやソーセージなど、海外で買った肉製品の場合、家畜の病気の発生状況などで持ち込みができる国とできない国があります。
また、持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受け、検査証明書の取得が必要になります。

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